扶養の条件って、難しい‥

つい最近、共済の扶養資格のことで私がうっかりミスをしてしまい、扶養を取り消されてしまいました‥。備忘録として少し、大学で働く研究者の奥さんが直面するであろう扶養について、書いておきたいと思います。
私は最初、よく知らなかったのですが、扶養の資格には二種類あります。「所得税の扶養資格」と「共済の扶養資格(健康保険・国民年金に関する扶養資格)」です。これが共通点があるくせに違うから、ややこしいのです。
所得税の扶養資格」は、被扶養者である奥さんの1月から12月までの給与収入が130万円以下かどうかを見ます。103万以下なら配偶者控除が、130万以下なら配偶者特別控除が適用され、所得税が控除されます。配偶者特別控除の場合、収入が大きくなるほど、控除される額は小さくなります。でも、収入が増えるのだったら130万以下でいいか、とも思うのですが、そうすると住民税がかかったりするらしいので、103万以下を目指した方が無難そうです。所得税に関しては、1月から12月という、年度ではないところに気をつけるだけで大丈夫です。
それより「共済の扶養資格」がくせ者です。同じように、年収が130万円以下という条件がありますが、その他に「月額が10,8333円以下」という条件があるのです!年収130万以下を目指して、不規則に働いていたりすると、月額が越えてしまい、扶養資格を失ってしまう可能性があります。資格を失ってしまった場合、新たに扶養申告書を書かないと、資格を失った時から申告書を提出するまでの分の、国民年金の費用と医療費の全額負担、という多大な出費が生じるのです‥。研究者の方、その奥様、そして奥様候補の皆さん、気をつけましょうね。